不動産に設定された「抵当権」を抹消するには、法務局で手続きする必要があります。
金融機関から書類を受け取ったら、ぜひご相談ください
不動産に設定された「抵当権」を抹消するには、法務局で手続きする必要があります。
金融機関から書類を受け取ったら、ぜひご相談ください
抹消の手続きは、「いつまでにやらなくてはならない」という事はありませんが、あまり放置しておくと、書類が無くなってしまったり、改めて金融機関から再発行してもらう必要のある書類が出てきたりします。
お早目の手続きをお勧めします
Q
A
はい。対応しておりますので、お気軽にお申し出ください。
出張による初回無料相談の場合は公共交通機関を利用した場合相当額の交通費を申し受けますのでご了承ください。
Q
A
はい。初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
2回目以降は1回30分につき5,500円を頂きます。
Q
A
事前にご相談頂ければ土日でも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
事務所名 | 秋浦司法書士事務所 |
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所在地 | 埼玉県新座市野寺2丁目5-13 |
電話番号 | 048-424-4120 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 ※ 事前にご相談頂ければ、対応 |
最寄り | ひばりヶ丘駅北口よりバス「貝沼」下車3分 |